「振動障害」労災認定へ
労務トラブル対策
浜松市の工場で働いていた同市内に住む男性が手がしびれるなどの障害を負ったのは、36年間小型の電動攪拌(かくはん)機を使う仕事に従事したことが原因として、静岡労働者災害保険審査官が療養補償給付などを不支給とした浜松労働基準監督署の決定を、5月30日付で取り消したことが分かった。
男性らが14日県庁で会見し、発表した。
男性は、近く労災認定される見通し。
取り消しを求めた審査請求で、男性は熊本県内の工場で同じ作業に従事していた同僚2人が、平成18年に天草労働基準監督署に労災認定されていた点を指摘。
「労基署によって認定の基準が異なるのはおかしい」当立てていた。
男性は会見で「会社は実態を隠しており、現場に労働者には振動障害の事実が知られていない」としたうえで、同じ工具で作業した人に対して「是非、怖がらずに
声を上げてほしい」と話した。
産経新聞 平成25年6月15日配信