過労死の企業名公表を命じる判決
過労死などで社員が労災認定を受けた企業名を情報公開しないとした大阪労働局の決定の適否が争われた訴訟の判決で大阪地裁は今月10日、「公開しても社員のプライバシーや、企業の信用を傷つける恐れはなく、不開示は違法」と判断し、労働局の決定を取消しました。
訴えたのは「全国過労死を考える会」の代表の京都市在住の女性で、厚生労働省が時間外労働などの過労死基準を設けた2002年~08年度を対象として、情報公開法に基づき、大阪労働局管内で過労死認定された社員のいる企業名の開示を09年3月に求めたところ、労働局が『個人名が特定される恐れがある」などと不開示を決めたため、同年11月に提訴したものです。
判決は、企業名が開示されても、その企業で労災補償給付を申請した社員名など具体的な情報を得ることは一般的には不可能で、個人を特定することはできないと指摘したうえで、「開示されれば、取引先の信用を失いなど社会的信用を著しく低下させる」との労働局の訴えについても、「抽象的な可能性に過ぎない」と退けました。
原告側弁護団によると、企業名の情報開示を認めた判決は初めてで、「企業側が社会的監視にさらされることで、過労死を無くす努力をより強く求められることになる。健康管理体制の改善につながる画期的な判決だ。」と評価しています。
企業には、従業員の健康と安全を守る義務があるため、過労死(過労自殺)が起こってはならないことは言うまでもありません。
しかし、気御油名が開示された場合、その企業の社会的ダメージは免れないと思います。
これを裁判所が「抽象的な可能性」と片づけたことには疑問を感じます。
いずれにしても、このような判決が出たことで、今まで以上に安全配慮義務に注意を払う必要が出そうです。
よろしければお立ち寄りください。