労働基準関係情報メール窓口開設
就業規則
厚生労働省では、労働基準監督署の開庁時間中に電話や来署による相談ができない人のために
メールによる情報提供窓口を開設すると発表しました。
寄せられたメール情報は、事業場を管轄する監督署へ「情報提供」することとなりますが、
必ず記載すべき情報を記載しない場合は「情報提供」しないようです。
必ず記載すべき情報とは、
1.会社(支店・工場等)名名称
2.会社(支店・工場等)の所在地
3.労働基準法における問題等
となっています。
私見ですが、単なる情報提供にとどまると思われるので、
メール情報を基に監督署の調査が入ったりすることはないと思います。
おそらく、公益通報者保護法に基づく申告や定期監督、
災害時の監督の際に初めて引っ張り出されることになる程度でしょう。
また、このメール情報窓口がどの程度周知されるかも分かりません。
周知不足であればあまり使われないことは予想がつきます。
ただし、(匿名が認められるだけに)いたずらに悪意のある通報が増える可能性は残されています。
よろしけれたお立ち寄りください。