過労を原因とする急性アル中裁判
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2006年に男性会社員が急性アルコール中毒で死亡したのは、過労によりうつ病などを発症したことが原因として、東京地裁は勤務していた会社に対して、約6,000万円を支払いを命じました。
判決によると、
男性会社員は03年にSEとして入社し、06年に携帯電話のシステム開発を担当する部署に異動、その2ヶ月後、さいたま市内の自宅を出て、そのまま向かった京都市内の鴨川沿いでウイスキーなどを大量に飲酒し、急性アルコール中毒で死亡したとされています。
また、
男性会社員が精神障害を発症したのは、配置転換や月100時間を超える残業で心理的負荷が増大したことが原因で、過度の飲酒はうつ病など精神障害による病的心理下で起こったものであり、会社は負荷を軽減せず、安全配慮義務を怠ったとしています。
この事件は、07年に労災認定されていますが、一般的に、過去2~6ヶ月間の時間外労働が月80時間を超える場合や、月100時間を超える時間外労働があることなどが、労災認定される基準とされています。
月100時間を超える時間外労働がある場合は、従業員の健康に配慮し労働時間を削減させたり精神的負荷の少ない職種に異動させるなど、負荷を軽減する措置をとる必要があります。
この措置を怠ると今回のように多大な損害賠償請求のリスクを負うことを忘れないようにすべきでしょう。
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