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「継続雇用基準」撤廃へ

就業規則

今日は午後から特定社労士関係の研修で東京会館まで行ってきます。

1年に1回の研修&試験ですので受講者の方は真剣です。

私たちもGリーダーを任された以上、全員に合格してもらうつもりで役目を果たします。

話し合は変わりますが、
平成18年4月から定年制度のある会社でも65歳以後の継続雇用が義務付けられています。

一般的には、定年でいったん退職扱いにして、
新たな労働条件を設定して再雇用するという方法がとられていると思います。

希望者全員が対象が原則ですが、
労使で継続雇用の基準を設定することで全員を対象としないことができます。

基準は事業主が恣意的に特定の対象者の継続雇用を排除しようとするなど
高年齢者雇用安定法の趣旨に反しない限り各企業の実情に応じて協定することが可能です。

多くの場合、
直近の健康診断の結果や過去の出勤率、金属年数などとなっています。

ところが厚生労働省では、
高年齢雇用安定法の改正に伴って、この「基準制度」を撤廃する方針を固めました。

つまり、定年年齢以後であっても、
希望者全員が65歳まで働けるということですね。

今月12日に始まった労働政策審議会で年末までに意見を取りまとめ、
来年1月に召集される通常国会での法改正を目指ようです。

ただし、初会合では、経営側の
「撤廃は、労働者の意欲低下や若者の採用抑制につながる」
との強い反発があり、労使の意見が対立しています。

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