心臓疾患障害者の労災認定
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心臓障害を抱えて愛知県豊川市の家電量販店で働き、
2000年に死亡した従業員=当時(37)の妻が、
遺族補償年金を不支給とした国の処分取り消しを求めた訴訟で、
最高裁第1小法廷は22日までに、国側の上告を受理しない決定をしました。
過労による労災と認めた原告逆転勝訴の二審判決が21日、確定しました。
一審名古屋地裁は
「心臓疾患の危険が増えるとされる時間外労働の1カ月45時間を下回っている」
と平均的労働者の労災基準を基に請求を棄却したのですが、
二審名古屋高裁は
「身体障害者への労災適用の判断基準は平均的労働者ではなく、個別の事情を考慮すべきだ」
と判断していました。
今回のケースは、国に対する訴訟でしたが、
国を企業に置き換えることも可能です。
つまり、持病のある従業員の働き方に対する配慮は、
一般的に健康とされる従業員に対するそれより慎重であるべきです。
仮に、持病があることを知りながら、
一般的に健康とされる従業員と同様の働き方をさせ、
結果、持病が悪化した場合、その悪化の原因が業務と関係があるとされれば、
企業はその責任を免れることはできないと考えたほうがよいでしょう。
つまり、企業にとっても持病があることを知りながら従業員を雇用するということは、
それだけ大きなリスクを負うことになるんです。
企業が従業員を採用する際には、
健康診断や病歴の申告、身元保証人を付けるなどの措置が必要です。
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