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多摩地区の中小警備業者への労基署の調査強化

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東京の八王子、立川、青梅、三鷹、町田の5労働基準監督署は今年度、

管内の中小警備業者に対して集団指導を行う方針との発表がありました。

 

理由は、他業種と比べて相談・申告がめだつためで、

昨年度の大手警備業者に対する集団指導に引き続き一般労働条件の改善を促すようです。

 

集団指導に先立ってまとめた自主点検結果では、36協定や就業規則の届出、

休業手当や深夜労働に対する割増賃金の支払いなどで問題点が浮き彫りになっています。

 

労働基準監督署が行う調査には、

特定の業種や業界の中から随時ピックアップする定期監督と

労働者などから申告を受けて行う申告監督があります。

 

今回、多摩地区の5つの労働基準監督署が行うのは定期監督となります。

 

警備会社では、早朝や深夜の業務が多く割増賃金の計算が適法ではないことがあるようです。

 

また、会社の都合で労働日に従業員を休ませた場合には、

平均賃金の60%以上の救護湯手当の支払いが労基法上義務付けられていますが、

この支払いについても適法ではないことが有ったようです。

 

クライアントの都合で請け負っていた仕事が中止になり、

その結果、従業員を休ませる必要があった場合、

会社としては、クライアントの都合なので自社の都合ではないと考えがちですが、

このような場合でも休業手当の支払いが必要になります。

 

多摩地区では今後、警備会社に対する労基署の調査が強化されますので、

就業規則や36協定、賃金台帳等労働3帳簿はしっかり備えて、

労基署の調査に備えておきましょう。

 

 

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