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セクハラによる労災の認定基準緩和の動き

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職場でのセクハラにより発症したうつ病について、専門家で作る厚生労働省の分科会は、

新たな認定基準の案をまとめました。

直接的なセクハラについては被害者の心理的負荷が重く評価され、労災認定されやすくなります。

厚生労働省では、年内にも都道府県の労働局に通知する予定です。

 

精神障害の労災認定は、その原因となった職場での出来事を心理的負荷が強い順に

1~3の段階で評価していますが、セクハラについては「2」と評価されています。

 

今後、セクハラによる労災認定の新基準を適用することになると、

強姦や本人の意思を抑圧してのわいせつ行為

胸など身体への接触が継続した

接触は単発だが会社に相談しても対応・改善しない

言葉によるセクハラが陣kなくを否定するような内容を含み、かつ継続した

などの場合は、「3」と判定されることになりそうです。

 

今後、基準が変われば心理的負荷がより重く見られ、労災認定されやすくなると思われます。

会社としては、就業規則にセクハラ防止規定を設けるなど、これまで以上の対策が求められます。

 

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