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JFEスチール下請会社 解雇撤回裁判

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鉄鋼大手JFEスチールの東日本製鉄所京浜地区(川崎市)内で働いていた同社の下請け会社共和物産(東京)の契約社員4人が、解雇されたのは不当として地位確認などを求めた訴訟は1日、共和物産が解雇を撤回し、未払い賃金約2900万円を支うことなどで、横浜地裁川崎支部(福島節男裁判長)で和解が成立した。

原告側の穂積匡史弁護士は「全国で50以上の非正規社員切りの裁判が行われているが、職場復帰まで実現したのは異例で画期的」としている。

原告側によると、和解内容は4人が1日付で職場復帰し、共和物産は雇い止め期間の09年4月~11年10月分の賃金計2914万円に加え、JFE側と連帯して解決金を支払う。(東京新聞 TOKYO WEB)

 

4人は、09年3月に突然解雇されたのですが、

「労組の組合員を狙ったもの」「4人のうち2人は偽装請負状態であった」

と主張しています。

一方会社側は、

「急激な売上の落込みで人件費削減の必要性があった」

と説明していました。

和解条項は、このような点には触れず、雇用契約の存在の確認と未払賃金として解決金を示しています。

本件は、職場復帰を認めた上で解決金も支払う、労働者側に相当有利な判決となっています。

通常、有期雇用契約であれば、期間満了での終了となります。

しかし、更新手続きがずさんであったり、契約時に長期雇用を期待させるような言動や制度の有無など、様々な事柄を総合的に判断した結果、単純に期間満了とならない場合もあります。

企業においては、有期雇用契約を結ぶ場合は、このような点に留意する必要があります。

 

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