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入社9日目での退職強要に労働審判申立て

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大学院を修了して、今年4月にベンチャー企業に就職した男性(24)が、電話対応や入社試験の成績を理由に退職を強要されたとして、従業員としての地位確認と3年分の賃金支払いを求めて、労働審判を申立てました。

 

申立書によると、昨年5月に内定を受け今年4月に入社したものの、電話対応のミス、入社試験の成績などを理由に連日反省文を書かされ、入社9日目(試用期間中)に退職届を書かされたとされています。

 

また、男性の上司は、個室に男性を呼び出し約2時間にわたって自己都合を理由とする退職届を書くよう指示していました。

 

<<私見>>

今回のケースで問題となるのは、「男性の上司が約2時間にわたって退職勧奨を行った」こと「連日反省文を書かされた」ことです。

 

通常、新入社員と上司ではその会社の従業員としての力関係に差があり、個室での退職勧奨が長時間に及ぶ場合、新入社員は相当なプレッシャーを受けることとなり「従わざるを得ない」と考えてしまいます。

 

このように本来の考えと違って退職届を書かされたような場合は、後に「脅迫」や「錯誤」によるものとして「無効」と主張する余地が残されます。

 

また、反省文は、本人の意思が尊重されますので、反省文を書くことを強要することはできません。

 

これは、和解の現場でも同様で、和解条項に「謝罪をすること」などとした場合、その和解は成立しないと考えるべきです。

 

そこで、今回のような問題が起きないようにするためには、従業員が必要以上のプレッシャーを感じるような退職勧奨は行わないことです。

 

もちろん、会社側は「必要で正当な行為」と主張するでしょうが、客観的に見てどうかが問題となりますので、疑わしい行為は控えるべきでしょう。

 

配慮が足りないばかりに、労働審判を申立てたてられたり、ましてや新聞記事になるなどは絶対に避けなければなりません。