最賃違反 800円未満が4割
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東京・青梅労働基準監督署(古屋希子署長)は、
最低賃金法違反事業場の分析結果をまとめて公表しました。
公表では、800円未満の時間額で支払っていた事業場が4割弱に達していて、
とくに750円未満の事業場では、
時間額に換算せず日給・月給で支払っているケースが大半だったそうです。
最賃引上げへの対応を軽視し、後回しにしている事業場が多く、
今後特定の業種を対象に監督指導を強化する考えのようです。
特定の業種に関して、おおよその情報はつかんでいますが・・・。
長年、日給・月給で賃金を支払っていって、その額を改定していない企業は要注意です。
よろしければお立ち寄りください。