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内々定取消に損害賠償2

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2月に当サイトのブログでもご紹介した、九州の会社の内々定取消判決ですが、同社では、他の内々定者(女性)についても取消を行っていたため、同様の訴訟を起こされていました。

 

この、別の内々定取消者についても、福岡高等裁判所は、「取り消しによって受けた精神的苦痛は大きい」とし、会社側に損害賠償を支払うよう命じました。

 

ただし、一審では110万円の支払いを命じたのに対して、二審では55万円の支払いと、損害賠償額を減じています。

 

一審判決によると、女性は、08年5月に会社(マンション販売のコーセーアールイー)から内々定を受けたのですが、同じ年の10月の内定式2日前に取り消しを知らせる通知が届き、採用されなかったのですが、この通知では、取消しの理由を「金融危機や原油高騰など複合的要因」としています。

 

しかし、内定(内々定)取消が有効と認められるためには、内定当時知ることができなかった事実が判明したり、その事実を知ることが期待できなかった事実が判明した場合とされています。

 

具体的には、学校を卒業できなかった場合、破廉恥行為を犯した場合など、採用内定時の評価に影響を与える場合に限られています。

 

今回のように、経営上の理由を取消理由とした場合は、旧労働省では不況を理由とした内定取り消しを行わないように指導していますし、裁判所も、取消しを認めることは困難と判断しています。

 

これは、内定(内々定)を受けた場合、学生には「就職口が確保された」と期待権が発生し、後日、これを取り消された場合には、この期待権が侵害されたと判断されるためです。  

 

今回のケースでは、内々定で労働契約の成立があったとは認められませんでしたが、労働契約を結ぶ過程での信義則違反が認められています。

 

企業では、内定(内々定)を出す場合には、慎重な判断が必要なことは言うまでもありありませんが、これを取消す場合でも一方的に行うことは大きなリスクを負うことになります。

 

なお、内定、内々定といった文言の使い分けは、法律上、判断の行方に影響を及ぼすものではなく、その実態で判断されるようです。

 

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