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月100時間超の残業で過労自殺

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今月3日、亀戸労働基準監督署は、沖電気ネットワークインテグレーションのシステムエンジニア男性が、

09年に飛び降り自殺したのは、過重労働と心理的負荷によるものとして、労災認定しました。

 

事件は、

 男性は、98年に沖電気に入社。

その後、05年7月にグループ会社である沖電気ネットワークインテグレーションに出向。

08年6月に配置転換され、同年8月に「うつ病エピソード」と診断。

この2ヶ月間の残業時間は、月100時間を超えていたそうです。

その後、休職を経て、同年12月に復職。

翌年09年8月に自殺。

 という流れになっています。

 

厚生労働省では、時間外労働が多ければ多いほど健康障害のリスクが高まり、

発症前2~6ヶ月間の時間外労働が80時間を超える場合や月100時間を超える場合などは、

業務と発症の因果関係が強くなるとしています。

 

今回のケースでは、発症前2ヶ月に各月の残業時間が100時間を超えていたそうですから、

業務との因果関係が認められたものと考えられます。

 

また、復職に当たっては、主治医から「復職後の残業は20時間まで」と制限されていたそうですが、

会社がこれを守っていなかったことも明らかにされました。

 

このケースでは、主治医によって復職後の残業が20時間までと認められていたようですので、

これを順守することはもちろんですが、できれば、

残業や休日出勤などをさせないような配慮が必要だったと思います。

 

今回のような事件がおきないようにするためにも、各企業において、

職場復帰支援プログラムを整備し、

その運用を徹底する必要があります。

 

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