自転車事故で損害賠償1億円!
約9520万円という高額の賠償を命じるというショッキングな判決が4日、神戸地方裁判所で出されました。
自転車通勤を認めている各企業でも、その対応を慎重に検討すべきと考えます。
これまで自転車通勤のリスクは、通勤途中での事故による従業員の死傷病という考えが多かったと思います。
つまり、従業員が被害者になるといった考え方ですね。
しかし、道交法では自転車も自動車と同じ「車両」となっていて、刑事罰の対象にもなります。
例えば、携帯電話やヘッドフォンステレオを使用しながらの運転や傘をさしての運転などでは、5万円以下の罰金が、
信号無視・一時不停止の場合には、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科せられます。
車両ですから、飲酒運転は法違反となり5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる可能性もある訳です。
これは車の場合と同じく、酒を提供した者、同乗した者も個別に処罰をされるという厳しいものです。
また、万が一事故を起こし誰かをケガさせてしまうとその賠償責任も問われることになります。
冒頭で紹介した神戸地裁の判決は、このケースですね。
仮に、企業が自転車通勤を認めていたり黙認していたりすると、使用者責任が問われる可能性もあります。
しかし、自転車通勤を禁止する訳にもいかないでしょう。
もし禁止してしまうとパートさんや学生のあるバイトが集まらなくなるかもしれないですね。
であれば、自転車通勤を希望する従業員にもマイカー通勤をしている従業員と同じように損害賠償保険への加入を義務付け、これをクリアした場合のみ自転車通勤を認めるとした方がスマートだと思います。
例えば、TSマーク付帯保険があります。
これは、自転車安全整備士による点検、整備を受けた安全な普通自転車であることを示すTSマークに付帯した保険で、
自転車を運転していた人がケガや死亡した場合、最高で100万円の保証が付きますし、
自転車事故で相手にケガをさせてしまった場合にも、最高で2,000万円の賠償責任補償がついています。
自転車に損害賠償保険なんて大袈裟な・・・
などとは言っていられない時代になりました。